California Code, Code of Civil Procedure – CCP § 917.1

(b)事業は、判決または命令またはその一部が確認された場合、または控訴が撤回または却下された場合、支払を命じられた当事者は、判決または命令またはその一部が確認された金額を、送金の受領後に入力された金額とともに、送金の控訴および入国の間に発生した可能性のある利息、および控訴人に対して上訴される可能性のある費用とともに支払うことを条件とする。 このセクションは、支払われるお金が裁判所の実際のまたは建設的な親権にある場合には適用されないものとし、そのような場合は、代わりに、セクション917.2の規定によって支配されるものとします。 この事業は、認められた保証保険会社によって与えられた場合を除き、判決または命令の額の倍の額でなければならない。 支払いを命じた当事者が審査裁判所からの送金の提出後30日以内に支払いを行わない場合、事業に対する責任は執行される可能性があります。

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