By:Jeff Lieser Posted on: Sunday,April19th,2020
Florida Statutes Florida Construction Defect Statuteとも呼ばれる第558章では、不動産所有者は、開発者、請負業者、下請業者、サプライヤー、および/または設計専門家に「請求通知」を提出しなけ その目的は、当事者に建設紛争を解決するための代替方法を提供し、訴訟の必要性を減らすことです。
財産所有者が訴訟を提起する前に請求通知を送信しなかった場合、一定の法的権利が遅延または失われる可能性があります。 同様に、不動産所有者が特定の期間内に訴訟を提起しなかった場合、建設上の欠陥の申し立てに関する請求は時間制限されます。
一般的に、フロリダ州では、建設上の欠陥に対する訴訟は、4年以内に不動産所有者によって提起されなければならない。 時効のタイミングは、所有者の財産の所有、占有証明書の発行、完了していない場合の建設の放棄、または作業契約の完了または終了時に始まります。
いかなる状況下でも、建設上の欠陥に対する”措置”は、フロリダ州法第95.11章(3)(c)に基づく安息の法令に基づく十年後にもたらされることはできない。 「行動」は、第95章で広く「民事訴訟または手続」として定義されています。”
第四地方裁判所の前の最近のケースでは–ジンデルv. センテックスホームズ、267そう。 3d403(Fla. 4th DCA2018)–裁判所は、第558章に基づく訴訟前の通知が、第95章で定義されているように、「行動」として適格かどうかを調べました。 短い答えは次のとおりだった:はい、第558章の通知の条件の承諾は安息の法令の目的のための”行為”として修飾した。 この判決は、訴訟が提起される可能性のある日付を効果的に延長した。 不動産所有者が第95章の下で”訴訟”として認定された訴訟前の通知を提供している限り、たとえそれが10年を超えていたとしても、後で建設上の欠陥の訴訟を追求することができました。
Gindelの決定に続いて、フロリダ州議会は第558章のFlorida Statutesを改正し、第558.004(1)(d)項を追加した。「この改正は、2019年7月1日から有効になります。
新たに追加された言語では、フロリダ州議会はギンデルで到達した判決を修正しようとしていたようで、第95章内の10年のカットオフを実際には10年ということを意味するように意図していたようである。 新たに改正された第558章では、Gindelの決定に反して、”請求の通知”は安息の法令の目的のための”行動”ではないことを明示的に述べていませんが、第558.004(l)(d)条 そうでなければ解釈することは、セクション55 8.004(1)(d)を無意味にする。
変更をナビゲートし、建設上の欠陥のケースが適時かつ適切であることを確認するには、経験豊富な建設弁護士に相談することをお勧めします。 Lieser Skaff Alexanderでは、私たちの弁護士は第558章を扱う豊富な経験を持っており、あなたやあなたの建設欠陥問題であなたのビジネスを支援することができます。