
インド憲法第2部(第5条から第11条)では、インドの市民権を扱っている。
第5条は、憲法の開始時のインドの市民権について語っている(Nov26、1949)。 第11条は、法律によって市民権の権利を規制するためにインドの議会に権限を与えました。 この規定は、インド議会によって1955年市民権法の制定につながった。
第5条 : 憲法の開始時の市民権
この憲法の開始時に、インドの領土に居住しているすべての人と–
(a)インドの領土で生まれた人;または
(b)両親がインドの領土で生まれた人;または
(c)そのような開始の直前に5年以上インドの領土に通常居住している人は、インドの市民でなければならない。
第6条: パキスタンからインドに移住した特定の人の市民権
第5条にかかわらず、現在パキスタンに含まれている領土からインドの領土に移住した人は、この憲法の開始時にインドの市民とみなされる。
(a)彼または彼の両親または彼の祖父母のいずれかが1935年インド政府法(当初制定されたもの)で定義されているように、インドで生まれた。; そして
(b)(i)そのような人が1948年の十九日前に移住した場合、彼は彼の移住の日からインドの領土に通常居住していた場合、または
(ii)そのような人が1948年の十九日後に移住した場合、彼はそのような人が1948年の前にインドの政府によって任命された役員によってインドの市民として登録されている。その政府によって規定された形式と方法で、この憲法の開始:
ただし、申請の日の直前に少なくとも6ヶ月間インドの領土に居住していない限り、そのように登録されてはならない。
第7条:パキスタンへの特定の移民の市民権
第5条および第6条にかかわらず、1947年の最初の日以降にインドの領土から現在パキスタンに含まれている領土に移住した者は、インドの市民とはみなされない。:
ただし、現在パキスタンに含まれている領土に移住した後、法律の権限によって発行された再定住許可または恒久的返還のための許可の下でインドの領土に戻った者には、この条の何も適用されず、そのような者は、第6条(b)項の目的のために、1948年7月19日以降にインドの領土に移住したものとみなされるものとする。
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第8条: インド国外に居住するインド出身の特定の人の市民権
第5条にかかわらず、1935年インド政府法(当初制定)で定義されているインドで生まれた両親または祖父母のいずれかであり、そのように定義されているインド以外の国に通常居住している人は、当分の間、インドの外交または領事代表によってインドの市民として登録されている場合、インドの市民とみなされる。 そのため、この憲法の開始前または開始後に、インド支配政府またはインド政府によって規定された形式および方法で、そのような外交または領事
第9条外国の市民権を自発的に取得した者は、市民ではない
いかなる者も、第5条のおかげでインドの市民であってはならず、第6条または第8条のおかげでインドの市民であるとみなされてはならない。
第10条: 市民権の権利の継続
この部分の上記の規定のいずれかの下でインドの市民であるか、または市民であるとみなされるすべての人は、議会によって行
第11条:法律による市民権の権利を規制する議会
この部分の上記の規定のいずれも、市民権の取得および終了および市民権に関連する他のすべ…

私の患者の何人か、男性と女性は、エストロゲン優位性と呼ばれるエストロゲンの特定のホルモン不均衡に対処しています。 これはボディが問題の全ドミノ効果を引き起こしたたくさんのエストロゲンを得ていることを意味する。 女性の体内のエストロゲンが多すぎると、乳房および子宮内膜癌、子宮筋腫腫瘍および卵巣嚢腫のリスクが高まり、正常な月経周期を混乱させる可能性があります。














