1996年9月25日、ドイツは改正されたCouncil Directive75/319/EECの第12条の下でchlormezanoneの紹介を発表しました。 ドイツはCPMPに”EUで最も広く使用されている適応において、クロルメザノンに不利な利益/リスク関係があるかどうか、それは筋肉拘縮を伴う腰痛であるかどうかについて意見を述べること”を要求した。
22January1997に与えられたCPMPの意見によると、クロルメザノン含有化合物のリスク/便益バランスは不利であると考えられ、委員会はすべてのクロルメザノン含有医薬品の販売許可の取り下げを勧告した。
クロルメザノンのマーケティング承認保有者の中には、21March1997に意見と控訴の根拠に反対して控訴した者もいた。
14May1997,上訴の根拠を検討したCPMPは、22January1997の意見の結論を維持する最終的な意見を採択しました。
クロルメザノンに関する最終的な意見のコピーは、科学的結論を提供する附属書Cとともに、インターネット上で提供されている。 意見と附属書Cの翻訳は、フランス語、ドイツ語、スペイン語でインターネット上で提供されています。
最終的な意見は、1997年8月27日に欧州委員会による決定に転換された。
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