議会が2020年判例法と不正なストリーミングサービスに関する法律を可決2020年12月22日号第866号-2020年12月22日号

昨夜、議会は、2020年の少額訴訟執行法(CASE Act)と、2021年の連結歳出法の一部として、著作権で保護された著作物を営利目的で不正に使用する特定のデジタル伝送サービスに対する罰則に関する法律を可決した。 これらの規定は、現在、彼らが制定される前に大統領の署名を待っています。

ケース法は、$30,000を超えない請求に対する著作権侵害の問題を検討するために、著作権局で自発的かつ合理化された裁定プロセスを確立します。 これは、議会の注目の年の結果であり、著作権で保護された作品のすべてのタイプのカバレッジと例外と制限に関する明確さを求めるために被告人の侵害者のための能力を含む、オフィスの著作権少額報告書に記載された勧告の多くが含まれています。

法律は、正当な理由のために著作権登録簿が180日を超えない期間を延長しない限り、制定から一年以内に著作権請求委員会を設置することを要求している。 事務所はすぐに法律の実施を開始し、必要に応じてNewsNetサービスを介して更新を提供します。

Shira Perlmutter、著作権の登録と米国のディレクター 著作権局は、”著作権局は長い間、小さな著作権主張を主張するために提起された課題の解決策をサポートしており、議会がケース法を可決したことを喜 私たちは、同法を実施し、そのような請求に関与する当事者に紛争解決へのアクセスを提供することを楽しみにしています。”

さらに、議会は、著作権で保護された作品を許可なくストリーミングする目的で設計、提供、または販売され、他の商業的に重要な目的または使用を持たない、財政的利益のために公衆に提供されるデジタル伝送サービスに対する重罪の告発をもたらす権限を司法省に提供する法律を可決した。 この法律は、多くの消費者および業界団体の間で交渉されたプロセスの結果であり、個々のユーザーの刑事訴追を排除するために起草されました。

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